サラリーマン文化芸術振興会会則
第1章 総則
(名称)
第1条  この会は、サラリーマン文化芸術振興会と称する。
(事務所)
第2条  この会は、本部の事務所を東京都内に置く。
(支部)
第3条 この会は、必要の地に支部を置くことができる。
-2 支部の組織及び運営に関する必要な事項は、本会則に準ずる。
第2章 目的及び活動
(目的)
第4条 この会は、サラリーマン個人が文化芸術・スポーツ活動や地域・社会貢献活動を通して生きがいのある
自由で豊かな生活を築き、ひいては職場や地域・社会の文化化・活性化に寄与することを目的とする。 
また、これらの活動の支援と啓蒙を図る。
(活動)
第5条 この会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 文化芸術・スポーツ活動や地域・社会貢献活動の展開とその支援ならびに会員の交流の場・発
表の場づくり
(2) 文化芸術・スポーツ活動や地域・社会貢献活動に関する調査・研究と情報の提供
(3) 文化芸術・スポーツ活動や地域・社会貢献活動に関係する国内外の個人・団体・機関との交流
(4) 文化芸術・スポーツ活動者及び文化芸術創作者の育成・支援・顕彰とクラブ(グループ)コミュニ
ティの形成
(5) 文化芸術・スポーツ活動への施設の斡旋・提供
(6) 出版ならびにシンポジウム・セミナー・研究会等の開催と啓発活動
(7) 人材のデータバンク・ネットワーク化と講師・コーチ等の紹介・派遣
(8) 団体ダンタイへの合流ゴウリュウナラびに提携テイケイ
(9) その他、目的達成のために必要な活動
第3章 会員
(会員の種類)
第6条 この会の会員は、次のとおりとする。
(1) 個人会員:この会の目的に賛同する個人
(2) 法人会員:この会の目的に賛同する法人
(3) 賛助会員:この会の目的に賛同し、その活動を援助する法人または団体
(会員資格取得手続き)
第7条 この会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に会費を添えて申し込まなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は総会で定める会費を所定の期日までに納入しなければならない。
-2 既納の入会金及び会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
(会員の協力と権利)
第9条 会員は、この会の目的の遂行に協力するとともに、第5条に掲げる活動に参加ができるほか、この会が
刊行する情報紙及び資料の配布を受けることができる。
-2 会員は、この会の発行の会員証の交付を受ける。
-3 会員は、この会則の定めるところにより、総会における議決権を有する。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 除名
-2 会員資格を喪失した者は、前条-2による会員証を直ちに返却しなければならない。
(退会)
第11条 会員が退会しようとするときは、書面でその旨を届出なければならない。
(除名)
第12条 会員に次の各号の行為があるときは、幹事会の決議により、これを除名することができる。
(1) 指定期限を過ぎても会費の納入がないとき
(2) この会の名誉を毀損し、または目的に違反する行為があったとき
第4章 役員 委員イイン顧問コモン
(役員)
第13条 この会は、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 幹事 若干名(うち代表幹事1名、副代表幹事複数名を置く)
(4) 監査役 複数名
(役員の選任)
第14条 役員は、総会で会員の中から選任する。  選任は総会主席会員の過半数をもって決する。
(役員の任期)
第15条 この会の役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
委員イイン顧問コモン
第16条 この会の活動カツドウ推進スイシンし事務を処理するため、必要な委員イインナラびに顧問コモンを置くことができる。
-2 委員イインナラびに顧問コモンは幹事会が任免する。
第5章 会議
(会議の種類)
第17条 この会の常設会議は、総会及び幹事会とする。
(総会の招集及び議長)
第18条 総会は、代表幹事が招集する。
-2 定時総会は、毎会計年度終了後2カ月以内に招集する。
-3 総会の議長は、代表幹事とする。
(総会の報告議決事項)
第19条 総会は、この会則で定めているもののほか、次の事項について報告及び議決する。
(1) 活動報告及び次期活動計画の概要について
(2) 収支決算について
(3) 財産状況及び特別な債権債務について
(4) その他この会の運営に関する重要な事項
(総会の議決方法)
第20条 総会は、総会当日の会員総数の4分の1以上の出席をもって成立する。  但し、議事事項につきあらか
じめ書面をもって意志を表示した者または表決の委任者は、出席者とみなす。
-2 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(幹事会の招集及び議長)
第21条 幹事会は、毎月2回以上代表幹事が招集する。
-2 幹事会の議長は、代表幹事とする。
-3 代表幹事は必要に応じ、幹事会に会長、副会長、監査役の出席を求め、意見を聴取することができる。
(幹事会の議決事項)
第22条 幹事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1) 総会に提案及び報告すべき事項
(2) 会務の執行に関する事項
(3) 分科会の活動及び運営に関する事項
(4) その他代表幹事が必要と認めた事項
(幹事会の議決方法)
第23条 幹事会の議事は、出席幹事の過半数の賛意によって決し、可否同数の場合は、議長の決するところに
よる。
第6章 分科会
(分科会の構成員及び構成数)
第24条 会員は第9条の規定により、原則として、どこかの分科会に参加する。
-2 分科会の数及び構成内容は幹事会が決する。
(分科会の運営)
第25条 分科会の運営は幹事会の承認のもと、各分科会の自主性によって行う。
-2 分科会の長は幹事の中から選任する。
-3 分科会の長は分科会の運営に関わる会合、その他打ち合せ会を開催することができる。
第7章 計算
(資産構成)
第26条 この会の運営は、会費、活動による協賛金、寄付金などによる。
(会計年度)
第27条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第8章 会則の改定及び解散
(会則の改訂)
第28条 この会則の改訂は、第20条-2の規定によって改訂することができる。
(解散)
第29条 この会の解散は、総会、幹事会において、第20条-2及び第23条の規定に拘らず、会議成立数の5分
の4以上の議決を経なければならない。
第9章 補則
第30条 この会則に定めなき事項については、幹事会がこれを定める。
付則
1. この会則は平成5年5月22日に制定され、同日より実施する。
2. 平成4年6月13日制定の規約は廃止する。
3. 平成6年5月21日に改訂。
4. 平成9年5月17日に改訂。
5. 平成10年5月2日に改訂。